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医療従事者の処遇改善に診療報酬引き上げは必須|中医協総会

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8日中医協総会が行われました。今回はその中で議論された「処遇改善(その2)について」当日の模様とともにお伝えします。2021年岸田政権の発足を契機として、経済政策のための賃上げが政策として取り組まれてきました。医療機関においても、新型コロナウイルスと最前線で戦う医療従事者(主に看護師)の賃上げを、中医協でも議論されてきました。それにより昨年10月に診療報酬を通して看護師等の処遇改善を行うための新たな枠組み「看護職員処遇改善評価料」が新設されました。

10月12日に行われた入院・外来医療等の調査・評価分科会の中で実績報告がなされ、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)への賃金改善の実績(事業主負担相当額を除く)は11,388円/月であり、賃金改善額が12,000円/月未満だった医療機関のうち8割以上は、看護職員等以外の職員の処遇改善を実施していたことを報告しています。

今回の総会では、この看護職員処遇改善評価料による処遇改善の維持を担保しつつ、看護師以外の全医療関係職種の賃上げに取り組み必要があるとの意見が診療側より行われました。これに対して、支払い側委員より、処遇改善は医療機関・薬局のマネジメントすなわち配分の見直しで対応することが原則であると意見しました。また、政府の方針としての賃上げには対応すべきという点において理解はするが、診療報酬での施策には患者負担等の問題から現実的ではないと付け加えました。

一方、診療側は全産業の賃上げに対して医療介護業界の賃上げは進んでおらず、これを発端に人材流出がおこり人材確保が困難となっている点を指摘しました。さらに再三中医協総会の中で意見されている物価高騰に対する価格転嫁が行えない現実に対して、診療報酬の引き上げでしか対応できないと強く意見しています。今後、医療機関等の職員における処遇改善について、診療報酬において対応する場合を想定し、技術的検討を進めていく必要があることから、入院・外来医療等の調査・評価分科会において必要な分析を行い、検討を進める方向で今回の議論は固まりました。この議論は来年早々に実施される予定となっており、追加の情報に注視していきます。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001176560.pdf

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