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【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その1)|地域包括医療病棟入院料

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28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「地域包括医療病棟入院料」の部分のみ掲載します。

地域包括医療病棟入院料

問 104 「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、 看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟にお けるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療 病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。

答:当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定 期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンス を実施し、診療録に記録されている必要はない。


問 105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリ テーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。

答:不要。


問 107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病 棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のう ち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index) (以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。

答:BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

【合わせて読む】

リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

地域包括医療病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料

小児運動器疾患指導管理料

慢性腎臓病透析予防指導管理料

リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

 

令和6年度診療報酬改定のリハ関連の個別内容まとめ

初診料・再診療等

地域包括医療病棟入院料

リハビリテーション実施計画書提供料

入退院支援加算1・2

疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

急性期リハビリテーション加算

疾患別リハビリテーション料の実施者区分

療養病棟入院基本料

回復期リハビリテーション病棟入院料

運動器リハ料の単位数見直し

慢性腎臓病透析予防指導管理料

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