11日令和6年度介護報酬改定に関する審議報告案に対する議論が行われました。リハビリ、栄養管理、口腔管理の一体化は、要介護者の自立支援に不可欠です。2024年度の診療報酬・介護報酬改定に伴い、これらの一体的実施が強化されます。訪問リハビリや通所リハビリでは、口腔・栄養アセスメントと情報共有が重視され、リハビリ計画の見直しを評価する新加算が提案されています。また、介護施設では「個別機能訓練加算(II)」や「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」などで、口腔衛生管理や栄養マネジメントの強化が目指されており、関係職種間での一体的な計画書の見直しも含まれます。これらの取り組みは、患者の栄養状態改善と総合的なケアの質向上を目的としています。
その他、介護保険下でのリハビリ充実に関する対策が提案されました。これには、入院中リハビリを受けた利用者の退院後ケア計画策定時に、医療機関のリハビリ計画書の入手と把握を義務付ける措置が含まれます。また、医療機関の退院前カンファレンスへの参加や共同指導を新加算で評価する提案もされています。
介護老人保健施設や介護医療院のリハビリ事業所指定に関する規則も変更され、施設の医師配置基準がリハビリ事業所の基準を満たすものと見なされます。訪問リハビリの基本報酬設定や介護予防リハビリの利用開始から12ヶ月経過した後の減算について、拡減算拡大も提案されています(定期的なリハ計画を見直し、LIFEへのデータ提出に対してフィードバックを受けPDCA サイクルを推進する場合は減算を行わない)
通所リハビリの事業所規模別基本報酬の見直し、ケアマネジャーによるケアプラン策定時の主治医への意見求め方の変更、短期集中リハビリテーション実施加算の新区分設定など、様々な面での改善が検討されています。
これらの提案に対しては、財政的なバランスやリハビリの質の担保に関する意見が提出されており、介護報酬改定率との関連を考慮しながら調整が進められることになります。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
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