15日に社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、武見敬三大臣から提出された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正」について諮問書について討議されました。以下、諮問書の内容の中でリハに関連する部分のみを抜粋します。
1.訪問系サービス
(1)訪問リハビリテーション
① 入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅基準」という。)第81条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「予防基準」という。)第86条関係)
② 訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。 (介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第128条及び第140 2条の19、居宅基準第76条並びに予防基準第79条関係)
2.通所系サービス
(1)通所リハビリテーション
① 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ ンを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを提供 する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。(居宅基準第115条及び予防基準第125条関係)
② 通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定の見直し
1(1)②の訪問リハビリテーションの見直しに伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第72条第1項の規定による通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護医療院についても同様に、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(居宅基準第111条及び予防基準第117条関係)
8.施設系サービス
(1)介護老人福祉施設
○ 小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和
離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
イ 離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定通 所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護 事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合において、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
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