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【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その1)|回復期リハビリテーション病棟入院料

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28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「回復期リハビリテーション病棟入院料」の部分のみ掲載します。

回復期リハビリテーション病棟入院料

問 108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準 において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。

答:在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。


問 109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテ ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域 包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復 帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院 料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。

答:回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。 また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は、入退院支援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。 なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問80は廃止する。


問 110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、 「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを 求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。

答:該当する。


問 111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテー ション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。

答:特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。


問 112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する 「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾 患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。

答:急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが提供された患者が該当する。

(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日医療課事務連絡)

(問96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症 から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。

(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。

具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリ テーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・ 下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。


問 113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテー ション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーショ ン料を1日9単位算定できるか。

答:算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテ ーション料を1日9単位算定できることにはならない。


問 114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。

答:届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。


問 115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。

答:栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM基準による栄養状態の評価を行うこと。


問 116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。

答:具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM基準について」を参考にすること。

<参考> GLIM基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。

・回復期リハビリテーション病棟協会(令和6年5月)

・日本栄養士会(令和6年5月以降順次開催)


問 117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM 基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。

答:「GLIM基準による評価」とは、GLIM基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニ ングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM 基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

【合わせて読む】

リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

地域包括医療病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料

小児運動器疾患指導管理料

慢性腎臓病透析予防指導管理料

リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

 

令和6年度診療報酬改定のリハ関連の個別内容まとめ

初診料・再診療等

地域包括医療病棟入院料

リハビリテーション実施計画書提供料

入退院支援加算1・2

疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

急性期リハビリテーション加算

疾患別リハビリテーション料の実施者区分

療養病棟入院基本料

回復期リハビリテーション病棟入院料

運動器リハ料の単位数見直し

慢性腎臓病透析予防指導管理料

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