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【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その1)|小児運動器疾患指導管理料

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28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「小児運動器疾患指導管理料」の部分のみ掲載します。

小児運動器疾患指導管理料

問 145 「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する 「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、 継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、 手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能か。

答:算定可能。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

【合わせて読む】

リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

地域包括医療病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料

小児運動器疾患指導管理料

慢性腎臓病透析予防指導管理料

リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

 

令和6年度診療報酬改定のリハ関連の個別内容まとめ

初診料・再診療等

地域包括医療病棟入院料

リハビリテーション実施計画書提供料

入退院支援加算1・2

疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

急性期リハビリテーション加算

疾患別リハビリテーション料の実施者区分

療養病棟入院基本料

回復期リハビリテーション病棟入院料

運動器リハ料の単位数見直し

慢性腎臓病透析予防指導管理料

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