28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「小児運動器疾患指導管理料」の部分のみ掲載します。
小児運動器疾患指導管理料
問 145 「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する 「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、 継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、 手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能か。
答:算定可能。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
【合わせて読む】
・リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料