28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「慢性腎臓病透析予防指導管理料」の部分のみ掲載します。
慢性腎臓病透析予防指導管理料
問 146 「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点 数を算定する日において、慢性腎臓病透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
答:そのとおり。当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
問 147 慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
答:そのとおり。
問 148 慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
答:複数の患者に同時に指導を行った場合には算定できない。
問 149 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
答:そのとおり。
問 150 慢性腎臓病透析予防指導管理料の医師、看護師、保健師、管理栄養士は、 「A233-2」栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄 養士、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士との兼任は可能か。
答:栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。また、糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士は兼任が可能である。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
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