28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハビリテーション料」の部分のみ掲載します。
リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハビリテーション料
問 195 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同 してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリ テーション総合計画評価料を算定できるのか。
答:リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リ ハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあ たっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、この場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内にリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行うこと。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 173 は廃止する。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
【合わせて読む】
・リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料