28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「精神科地域包括ケア病棟入院料」の部分のみ掲載します。
精神科地域包括ケア病棟入院料
問 121 「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。」とされているが、休日を含め全ての日において常時1人以上配置している必要があるか。
答:そのとおり。
問 126 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。」とされているが、当該病棟に配置されている作業療法士が、当該入院料を算定する病棟に入院中の患者に対し、精神科作業療法を実施した場合に、「I007」精神科作業療法を算定できるか。
答:算定可能
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
【合わせて読む】
・リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料